医療機関の窓口で、1か月に支払った医療費の一部負担金が、下記に記載されている自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
高額療養費に該当した場合、概ね診療月の2か月から3か月後に支給申請書を世帯主に送付します。
申請をいただくと、約1か月後に払い戻しとなります。
「限度額適用認定証等」は70歳未満の方、70歳以上75歳未満で市民税非課税世帯の方及び現役並み所得者の一部の方が申請の対象です。
※国民健康保険税に未納があると、申請しても「限度額認定証等」の交付が受けられません。
※市民税の申告がない場合は、一律に上位所得者として扱われるなど、正しく判定されません。
ただし、国民健康保険税に未納がある場合は医療機関で適用区分を確認することができません。
※紙の限度額認定証も今までどおり使用することができます。
※直近12ヵ月の入院日数が90日を超える市民税非課税の世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合には、別途申請手続きが必要です。
・ここでいう所得とは、総所得金額から基礎控除(43万円)を控除した額となります。
・(※)は療養のあった月を含む過去12か月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額です。
・(※)は療養のあった月を含む過去12か月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額です。
・8月~翌年7月の年間限度額は144,000円です。
・所得要件については下記のとおり
【現役並み所得者】
同一世帯に所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり2割負担となります。同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人についても、同様となります。
新たに70歳になる国保被保険者がいる世帯で70歳以上75歳未満の国保被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様となります。
【低所得者Ⅱ】
同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の世帯
【低所得者Ⅰ】
同一世帯の世帯主およおび国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯
2つ以上の病院や診療所にかかった場合は、別々に計算
同じ病院・診療所でも歯科は別計算。また、外来・入院も別計算
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給対象外
外来は個人単位で計算し、入院を含む自己負担額については、外来(個人単位)の限度額を適用後、外来と入院(世帯単位)の限度額を適用
それに70歳未満の合算対象額(21,000円以上)を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算
※70歳未満で慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、毎月20,000円までとなります。
高額療養費に該当した場合、概ね診療月の2か月から3か月後に支給申請書を世帯主に送付します。
申請をいただくと、約1か月後に払い戻しとなります。
限度額適用認定証等
高額療養費制度では患者が医療費を窓口で支払い、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されますが、あらかじめ「限度額適用認定証等」を医療機関に提示すると、同一の医療機関において1か月の支払いは自己負担限度額までとなり、経済的な負担が軽減されます。「限度額適用認定証等」は70歳未満の方、70歳以上75歳未満で市民税非課税世帯の方及び現役並み所得者の一部の方が申請の対象です。
※国民健康保険税に未納があると、申請しても「限度額認定証等」の交付が受けられません。
※市民税の申告がない場合は、一律に上位所得者として扱われるなど、正しく判定されません。
オンライン資格確認による適用区分の確認について
令和3年10月からマイナンバーカードの保険証利用が開始され、一部の医療機関や薬局では、保険証利用登録済みのマイナンバーカードを提示し、システムで適用区分が確認できれば、限度額適用認定証の提示が不要となりました。ただし、国民健康保険税に未納がある場合は医療機関で適用区分を確認することができません。
※紙の限度額認定証も今までどおり使用することができます。
※直近12ヵ月の入院日数が90日を超える市民税非課税の世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合には、別途申請手続きが必要です。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
ア | 所得が901万円を 超える世帯 | 252,600円+(医療費 - 842,000円)×1 % ※(140,100円) |
イ | 所得が600万円超~ 901万円以下の世帯 | 167,400円+(医療費 - 558,000円)×1 % ※(93,000円) |
ウ | 所得が210万円超~ 600万円以下の世帯 | 80,100円+(医療費 - 267,000円)×1 % ※(44,400円) |
エ | 市民税課税世帯で 所得が210万円以下の世帯 | 57,600円 ※(44,400円) |
オ | 市民税 非課税世帯 | 35,400円 ※(24,600円) |
・(※)は療養のあった月を含む過去12か月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額です。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)【平成30年8月1日〜】
区分 | 自己負担限度額 外来(個人単位) | 自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 | Ⅲ (課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※140,100円) | |
Ⅱ (課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※93,000円) | ||
Ⅰ (課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※44,400円) | ||
一般 | 18,000円 | 57,600円 (※44,000円) | |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
・8月~翌年7月の年間限度額は144,000円です。
・所得要件については下記のとおり
【現役並み所得者】
同一世帯に所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり2割負担となります。同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人についても、同様となります。
新たに70歳になる国保被保険者がいる世帯で70歳以上75歳未満の国保被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様となります。
【低所得者Ⅱ】
同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の世帯
【低所得者Ⅰ】
同一世帯の世帯主およおび国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯
高額療養費の計算方法
月ごと(1日から末日まで)の受診について計算2つ以上の病院や診療所にかかった場合は、別々に計算
同じ病院・診療所でも歯科は別計算。また、外来・入院も別計算
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給対象外
70歳未満の場合
1つの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して計算70歳以上75歳未満の場合
月ごと(1日から末日まで)の受診について病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算外来は個人単位で計算し、入院を含む自己負担額については、外来(個人単位)の限度額を適用後、外来と入院(世帯単位)の限度額を適用
70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額をまず計算それに70歳未満の合算対象額(21,000円以上)を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
高額な治療を長期間継続する必要がある疾病については、「特定疾病療養受領証」(申請により交付)を窓口に提示すれば自己負担額は年齢にかかわらず毎月10,000円までとなります。※70歳未満で慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、毎月20,000円までとなります。