倒産・解雇や雇い止めなどにより離職をされた方の保険税が軽減されます。
企業の倒産や解雇などによって失業された方(非自発的失業者)の保険税の軽減措置があります。
対象者(次のすべての条件を満たす方)
1.離職時点で65歳未満の方
2.雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に11・12・21・22・23・31・32・33・34のコード番号が記載されている方
軽減内容
保険税の算定及び高額療養費の所得区分を判定する際、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。(最大で2年間)
※国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
他の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると終了しますが、再度離職や扶養を抜けて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります。
なお、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定します。
軽減を受けるには申告が必要です。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、本人確認書類を持参のうえ、国保年金係(東本郷庁舎3番の窓口)で申告をしてください。
企業の倒産や解雇などによって失業された方(非自発的失業者)の保険税の軽減措置があります。
対象者(次のすべての条件を満たす方)
1.離職時点で65歳未満の方
2.雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に11・12・21・22・23・31・32・33・34のコード番号が記載されている方
軽減内容
保険税の算定及び高額療養費の所得区分を判定する際、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。(最大で2年間)
※国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
他の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると終了しますが、再度離職や扶養を抜けて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります。
なお、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定します。
軽減を受けるには申告が必要です。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、本人確認書類を持参のうえ、国保年金係(東本郷庁舎3番の窓口)で申告をしてください。