国民健康保険とは、みんなでお金を出し合い、個々の医療費の自己負担を軽減しようという助け合いの制度です。職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が国保に加入します。

加入するのはこんな人

・お店などを経営している自営業の人
・農業や漁業などを営んでいる人
・退職して職場の健康保険などをやめた人
・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
・外国人で住民登録をしていて、3か月以上日本に滞在するものと認められた人

マイナンバーカードが保険証の代わりになります

令和6年12月2日より今までの「保険証」の新規発行は終了しました。
これからは、マイナンバーカードを保険証として使っている方には「資格情報のお知らせ」。マイナンバーカードをお持ちでない、あるいは持っているけど保険証として使ったことがない方には「資格確認書」を発行します。
お医者さんにかかるときにマイナンバーカードまたは資格確認所を病院の窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療が受けられます。大切に取り扱いましょう。
マイナンバーカードを保険証として利用するとメリットがたくさん!積極的に活用しましょう。
マイナンバーカードの健康保険証利用について

保険証は取り扱いにご注意ください

・交付されたら、記載内容が正しいか確認して下さい。
・記載内容は、勝手に書きかえないで下さい。
・他人との貸し借りは絶対にやめましょう。

就職、退職したときには

会社等に就職して社会保険に加入した場合や、退職して社会保険から抜けた場合には、ご自身で国民健康保険への加入、脱退の手続きが必要となります。
マイナンバーカードを保険証として利用している場合でも、手続きの完了まで保険証として利用ができません。
会社から発行される「加入/脱退連絡票」または「取得/喪失連絡票」をお持ちの上、手続きをお願いします。

修学などのときには

修学などのために転出する場合は市区町村への届出が必要です。届出がないと国保の資格を失い、保険証は使えません。
「学生証のコピー」または「在学証明書」をお持ちの上、手続きをお願いします。