令和6・7年度の保険料率が改定されました


後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
この保険料率は、各都道府県の広域連合が、医療費の増加などを見込んで、2年ごとに算定します。

年間保険料=所得割額+均等割額

区分 旧(令和5年度) 新(令和6年度)
所得割額 前年の総所得金額等 − 43万円
(旧ただし書所得)× 8.29%
前年の総所得金額等 − 43万円
(旧ただし書所得)× 9.49%(※)
均等割額 42,500円 47,000円

※令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方については、令和6年度の所得割率は8.80%となります。

均等割額の軽減措置


均等割については、低所得者の負担軽減を図るため、被保険者および世帯主の所得の状況に応じて、軽減措置(7割軽減、5割軽減および2割軽減)が取られています。

均等割額の軽減判定所得基準額(世帯主及び世帯の全ての被保険者の総所得金額等の合計)


均等割額の5割軽減及び2割軽減について、所得が低い方の軽減負担を図るため、軽減判定所得基準額が引き上げられ、軽減対象者が拡大されました。
区分令和6年度〜
7割軽減43万円 + (給与所得者等の数※−1)× 10万円
5割軽減43万円 + (給与所得者等の数※−1)× 10万円 + 29.5万円 × 被保険者数
2割軽減43万円 + (給与所得者等の数※−1)× 10万円 + 54.5万円 × 被保険者数


(注)
1.軽減判定所得基準額は、世帯主および世帯の被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計です。
※ 一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))
公的年金等に係る特別控除(15万円)後は、110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。