保険料の決め方
保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律及び静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定によって賦課されます。
被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。保険料=均等割額+所得割額
平成30・31年度保険料率等(年間)均等割額 | 40,400円 |
所得割額 | 賦課のもととなる金額(前年中の総所得金額等−33万円)×所得割率(7.85/100) |
賦課限度額 | 620,000円 |
保険料の納め方
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が原則として保険料を納めます。
納付方法は、原則として年金から徴収(特別徴収)されます。
年金額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が年金額の2分の1を超える人は、納付書か口座振替(普通徴収)により納めます。
※75歳になられた方や転入された方など、新たに被保険者になられた方につきましては、一定期間、普通徴収となります。特別徴収開始時期などご不明な点がございましたらお問い合わせください。
特別徴収の対象になった方は、市民保健課国保年金係に申し出をすることにより、口座振替による納付方法に変更することができます。変更の時期は、申し出の時期により異なります。希望される場合は、市民保健課国保年金係にお問合せください。
※国民健康保険加入時の滞納があったり、後期高齢者医療保険料の納付実績によっては、変更できない場合があります。
社会保険料控除は、次のようになります
特別徴収・・・本人に適用 口座振替・・・口座振替により支払った方に適用
他の市税等で口座振替の登録をしてあっても、後期高齢者医療保険料を口座振替にするためには新たに手続きが必要になります。希望される場合は、下田市税を取扱っている金融機関の各取扱地区内の店舗で登録をお願いします。ゆうちょ銀行は、全国の各店舗で申し込みが可能です。
保険料の軽減措置①所得の少ない人の保険料の軽減制度
所得の低い方は、世帯の所得に応じて下の表のとおりの軽減措置があります。
<均等割軽減>
世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計 | 軽減の割合 |
「基礎控除額(33万円)+50万円×当該世帯に属する被保険者の数」を超えないとき | 2割 |
「基礎控除額(33万円)+27万5千円×当該世帯に属する被保険者の数」を超えないとき | 5割 |
「基礎控除額(33万円)」を超えないとき | 8.5割 |
均等割8.5割軽減を受ける世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)のとき | 9割 |
<所得割軽減>
平成30年度より廃止
②被用者保険の被扶養者であった人の軽減措置
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、均等割額が5割軽減され、所得割額は課せられません。
保険料を滞納すると
特別の事情がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期間の短い保険証が交付されることがあります。
また、特別の事情がなく滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還してもらい、被保険者資格証明書が交付されることになります。
被保険者資格証明書の場合、医療費がいったん全額自己負担になります。
※災害、病気など、特別の事情で保険料が納められないときは、市民保健課国保年金係へご相談ください。