後期高齢者医療制度とは?
後期高齢者医療制度は、県内に住む75歳以上の人全員と一定の障害があると認定された65歳以上の人が加入する高齢者の医療制度です。後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度とは、県内すべての市町が加入する広域連合が主体となり、市町と協力して運営する制度です。広域連合と市(区)町の主な業務内容は以下のとおりです。
- 広域連合・・・保険料の決定、医療を受けたときの給付、保険証の交付 など
- 市(区)町・・・保険料の徴収、申請や届出の受付、保険証の引渡し、各種相談 など
後期高齢者医療制度の財源
後期高齢者医療制度の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う分を除き、公費(国・県・市町)が5割、現役世代(75歳未満の人が加入する保険)が4割、残り1割を被保険者(75歳以上の人)が保険料として負担します。<医療にかかる費用>
患者負担額(窓口負担分) | |
被保険者の保険料 約1割 | 公費 約5割 国:都道府県:市区町村 =4:1:1 |
後期高齢者支援金 (現役世代の保険料) 約4割 |
対象となる人
<75歳以上の方>これまで、国保や会社の健康保険組合などの被保険者だった人だけでなく、会社の健康保険組合や共済組合、船員保険の被扶養者だった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
<一定の障害があると認定を受けた65歳以上75歳未満の方>
申請をして広域連合から認定を受けることが必要です。この申請は、将来に向かっていつでも撤回することができます。
※一定の障害とは主に以下の基準に該当する状態です。
- 国民年金法等における障害年金:1・2級
- 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
- 療育手帳:A
対象となる日
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります。※一定の障害のある65歳以上75歳未満の人は認定を受けた日から対象となります。
被保険者証(保険証)について
後期高齢者医療制度では、保険証が一人に1枚交付されます。保険証は1年ごとに更新されます。有効期限は毎年7月31日までで、毎年7月中旬頃に郵送します。
なお、今後、75歳になる方は、75歳の誕生日の前月中旬頃に郵送します。
※静岡県では、オレンジ色→藤色→緑色の順番で、保険証の色を毎年変更していきます。
静岡県後期高齢者広域連合のホームページ
制度の運営は、静岡県後期高齢者医療広域連合が行っています。詳しくは、静岡県後期高齢者広域連合ホームページをご覧ください。
静岡県後期高齢者医療広域連合第3期保健事業実施計画
(第3期データヘルス計画)(案)のパブリックコメントについて
令和6年2月19日より、静岡県後期高齢者医療広域連合において、静岡県後期高齢者医療広域連合第3期保健事業実施計画(第3期データヘルス計画)(案)のパブリックコメントが開始されました。詳細につきましては、下記リンク先より該当ページをご覧ください。
なお、お寄せいただいた意見等については、後日、静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ上などで公表されます。
【リンク先】
静岡県後期高齢者医療広域連合
( https://www.shizuoka-ki.jp/about/index29.html )