要介護認定(要介護1以上)を受けている65歳以上の方で、身体の障害又は認知症の状態が障害者に準ずると市長が認定した方については、確定申告及び住民税申告の際の障害者控除の対象となります。

1 対象者 

 認定基準日において、次の要件をすべて満たす方

 (1) 下田市に住所がある65歳以上の方で、要介護認定(要介護1以上)を受けている方。
 (2) 介護保険の主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準(下表、障害者控除対象者認定基準)である方。

2 障害者控除対象者認定基準

区分認定基準
障害者控除対象者知的障害者(軽度・中度)に準ずる要介護1以上に認定されており、かつ、主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲbのいずれかに該当
身体障害者(3級~6級)に準ずる要介護1以上に認定されており、かつ、主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1・A2のいずれかに該当
特別障害者控除対象者知的障害者(重度)等に準ずる要介護1以上に認定されており、かつ、主治医意見書に記載されている、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ・Mのいずれかに該当
身体障害者(1級、2級)に準ずる要介護1以上に認定されており、かつ、主治医意見書に記載されている、障害高齢者の日常生活自立度がB1・B2・C1・C2のいずれかに該当
ねたきり高齢者要介護1以上に認定されており、かつ主治医意見書の記載より、6か月以上臥床し日常生活に支障がある状態であると認められる場合

3 認定基準日

 所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)です。
 (年の中途で死亡された場合は、その死亡日)

4 申請方法及び申請に必要なもの

 (1)申請方法

 市民保健課介護保険係(市役所西館4番窓口)に「障害者控除適用申請書」がありますので、必要事項を記入し提出してください。
 「障害者控除適用申請書」は、下記よりダウンロードもできます。
 認定書は後日郵送となりますので、早めの申請をお願いします。
 認定書の発行手数料は無料です。
 ★障害者控除適用申請書(pdf 101kb) 

 (2)申請に必要なもの

 ・申請者の本人確認書類(運転免許証等)
 ・同一世帯員以外が申請者である場合、委任状もしくは被保険者本人の本人確認書類。