介護サービスを受けるためには、市に申請して要介護認定を受ける必要があります。

■給付の対象者(サービスを利用できる人)

第1号被保険者の場合(65歳以上)

要介護1~5:介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など。
要支援1・2:介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人など。

第2号被保険者の場合(40歳~64歳)

がん末期、初老期における認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により要介護状態や要支援状態になった方 

■サービスを受けるための手続き

要介護(要支援)認定の手続きは以下のとおりです。

1 申請

 市役所市民保健課介護保険係(市役所西館4番窓口)の窓口にて申請します。
 <申請に必要なもの>
  ・第1号被保険者:介護保険被保険者証、個人番号の確認書類、身元確認書類
  ・第2号被保険者:加入している医療保険の被保険者証、個人番号の確認書類、身元確認書類
  ※代理の場合、代理権確認書類、代理人の身元確認書類も必要となります。
 <提出する書類>
  (1)要介護認定・要支援認定申請書
  (2)調査場所・立会人・連絡先記入票
  (3)問診票(入院・入所中は不要)
 上記書類に記入の上、被保険者証を添えて申請して下さい。
 本人やご家族の方による申請ができない場合には、省令で定められた居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター、成年後見人、民生委員、介護相談員等に代行してもらうこともできます。郵送による申請も可能です。(番号確認書類、身元確認書類等は写しを同封して下さい)
 申請してから認定がでるまでの間は、被保険者証の代わりとして、「資格者証」が交付されます。

【個人番号の確認書類等について】
 平成28年1月から、各種申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となり、それに伴い個人番号が記載された申請書を提出する際、個人番号の確認書類、身元確認書類及び代理権確認書類(代理申請の場合)が必要になりました。

①本人申請の場合
(ア)個人番号の確認書類
 個人番号カード、通知カード、または個人番号が記載された住民票の写し等のうち1つ。
(イ)身元確認書類
 個人番号カード、運転免許証等、または官公署発行の顔写真付き身分証明書(氏名、生年月日又は住所記載)のうち1つ。もしくは、医療保険の被保険者証、年金手帳等2種類以上。

②代理人申請の場合
(ア)代理権確認書類
 委任状(困難な場合、本人の介護保険被保険者証等)
(イ)代理人の身元確認書類
 代理人の個人番号カード、運転免許証等、または官公署発行の顔写真付き身分証明書(氏名、生年月日又は住所記載)のうち1つ。もしくは、医療保険の被保険者証、年金手帳等2種類以上。
(ウ)本人の個人番号確認書類
 本人の個人番号カード(又は写し)、通知カード(又は写し)、または個人番号が記載された住民票の写し等のうち1つ。

2 調査

 申請に基づき、介護認定調査員が自宅や入院中の病院などへ訪問し、心身の状態などを調査させていただきます。また市から申請者の主治医に対し、病気や負傷の症状などをまとめた意見書の作成を依頼します。

3 審査

 訪問調査の結果と主治医の意見書等をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で、どの程度の介護(支援)が必要かを審査判定します。

4 認定

 審査結果をもとに、原則として申請から30日以内に、申請された方に認定結果を通知します。
 認定の内容により利用できるサービスの内容や支給限度額が違います。

5 介護サービス計画の作成

 要支援1・2の方は下田市地域包括支援センター、要介護1~5の方は居宅介護支援事業所にて、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、その計画にもとづいてサービスを利用します。

・認定申請書様式
介護保険 要介護・要支援認定申請書