★利用できる介護保険サービス
居宅サービス(在宅での介護)
(1)訪問介護(ホームヘルプ)ホームヘルパーがご家庭を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護やその他の日常生活上の援助を行います。
(2)訪問入浴介護
移動入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介護を行います。
(3)訪問看護
看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。
(4)訪問リハビリテーション
医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士などが居宅を訪問し、心身機能の維持回復、日常生活の自立援助のための理学療法などのリハビリテーションを行います。
(5)居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理と指導を行います。
(6)通所介護(デイサービス)
特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどの日帰り介護施設に通い、施設で入浴、排せつ、食事などの介護を受けるとともに、レクリエーションや日常生活訓練などの機能訓練を行います。
(7)通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などに通い、心身機能の維持回復、日常生活の自立援助のために、医師の指示に基づき、理学療法などのリハビリテーションを行います。
(8)短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームや老人短期入所施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の援助と機能訓練を行います。
(9)短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、看護及び医学的管理のもとで、介護や機能訓練、その他必要な医療と日常の生活上の援助を行います。
(10)特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなどに入居している要介護者(要支援者)に対して、入浴、排せつ、食事などの介護やその他の日常生活上の援助、機能訓練、健康管理及び療養上の援助を行います。
(11)福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるため、日常生活上の便宜を図る用具や機能訓練のための用具を貸与します。
(12)特定福祉用具購入費
福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排せつに係る用具購入費の一部を支給します。
支給上限額:要介護度にかかわらず、毎年度10万円以内です。
(13)住宅改修費
居宅での自立した生活や介護を支援するため、必要となる住宅改修費の一部を支給します。
〇注意事項〇
住宅改修を行うためには、事前の申請が必要です。事前の申請・承認なしに行われた工事について、給付を受けることは出来ません。
- 住宅改修は、被保険者証に記載されている住所地の住居についてのみ適用されます。
- 新築工事や増築工事は認められません。
- 本人や家族が自ら工事を行う場合は、材料の購入費のみが支給対象となります。
支給上限額:原則1人につき一生涯で20万円です。
★地域密着型サービス
地域密着型サービスは、平成18 年度に、高齢者が馴染みのある環境・地域で、きめ細かく配慮されたサービスの提供を受けることができるよう創設された介護保険のサービスです。地域密着型サービスでは、地域の実情を反映し、きめ細かく対応できる小規模事業所によりサービスが提供されますが、該当事業者がない場合、提供されないサービスもあります。
(1)認知症対応型通所介護認知症の方などが特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどに通い、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の援助や機能訓練を行います。
(2)小規模多機能型居宅介護
小規模な住宅型の施設で通いを中心としながら、訪問、短期間の宿泊等を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護やその他の日常生活上の援助と機能訓練を行います。
(3)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
比較的安定した状態にある認知症の方などが、共同生活を営む住居で、入浴、排せつ、食事などの介護やその他の日常生活上の援助と機能訓練を行います。
★施設サービス
(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)常に介護が必要であり、自宅で生活することが困難な要介護高齢者に、入浴、排せつ、食事などの介護やその他の日常生活上の援助と機能訓練、健康管理、療養上の援助を行います。
(2)介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定していてリハビリや看護、介護を必要としている高齢者に、自立した生活ができるよう機能訓練や日常生活への支援などを行います。
(3)介護療養型医療施設
長期にわたって療養が必要な高齢者などに、医学的管理のもとで介護及び機能訓練、その他必要な援助を行います。
介護サービスの利用、介護サービス計画の作成などについてわからないことがありましたら、市民保健課介護保険係、または地域包括支援センターまでご相談ください。
下田市の高齢者福祉サービスのご案内
地域包括支援センターについて