介護が必要な人ができる限り、自宅での生活を続けられるよう、社会全体で支えあうためにつくられた制度です。
①第1号被保険者:65歳以上の人
②第2号被保険者:40〜64歳で医療保険(職場の健康保険、国民健康保険等)に加入している人
これらの人は自動的に介護保険の加入者となります。
被保険者証は次にあてはまる方にお渡しします。
・65歳以上の人(第1号被保険者)全員
・40歳〜64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)で、特定疾病により介護の認定を受けた方
被保険者証は、あなたが下田市の介護保険の加入者であることを証明する大切なものです。紛失等のないように大事に保管してください。
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介護保険料は低所得者への負担が重くなりすぎないように、所得段階に応じた額を定めています。
下田市の介護保険料(令和3年度)
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料年額 | 第1段階 | ・生活保護を受給している人
・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している人
・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額
×0.30
(軽減措置後) | 19,800円
(月額1,650円) | 第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 基準額
×0.50
(軽減措置後) | 33,000円
(月額2,750円) | 第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人 | 基準額
×0.70
(軽減措置後) | 46,200円
(月額3,850円) | 第4段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人住民税非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の人 | 基準額
×0.90 | 59,400円
(月額4,950円) | 第5段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 | 基準額
×1.00 | 66,000円
(月額5,500円) | 第6段階 | ・本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額
×1.20 | 79,200円
(月額6,600円) | 第7段階 | ・本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が120円以上210万円未満の人 | 基準額
×1.30 | 85,800円
(月額7,150円) | 第8段階 | ・本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額
×1.50 | 99,000円
(月額8,250円) | 第9段階 | ・本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が320万円以上の人 | 基準額
×1.70 | 112,200円
(月額9,350円) |
※ 介護保険料の年額は、100円未満を切り捨てた額で賦課します。
※ 第1段階~第3段階は、公費により軽減された金額となっています。
年金の受給額によって特別徴収(老齢基礎・退職基礎・遺族・障害年金からの差し引き)、普通徴収(納付書での納付)の2通りに分かれます。
①特別徴収となる場合
対 象:老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金の年額が18万円(月額15,000円)以上の人
老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、年金からの差し引きの対象となりません。
納め方:年6回の年金の受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
②普通徴収となる場合
対 象:年金の年額が18万円(月額15,000円)未満の人
その他、転入されてきたばかりの方、65歳に到達して間もない方、何らかの理由により年金の支給が止まってい る方などについても普通徴収となります。
納め方:期日までに、下田市より送付されてくる納付書で、金融機関を通じて納めてください。
普通徴収の方は便利で安心な口座振替がおすすめです。納付に行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
預貯金通帳、納付書、通帳の届出印をもって指定金融機関でお申込みください。
特別な理由なく、保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。
①1年以上滞納した場合
サービス利用料をいったん全額自己負担し、申請により市から負担給付分の払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方 法が変更となります。
②1年6ヶ月以上滞納した場合
償還払いになった保険給付分の一部または全部が差し止めとなります。なお滞納が続く場合は、滞納していた保険料と相殺されることもあります。
③2年以上滞納した場合
滞納期間に応じて、通常1割の利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費(1割(一定以上所得者は平成30年8月から3割)の利用者負担が高額となり、一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなったりします。 |