介護保険とは

介護が必要な人ができる限り、自宅での生活を続けられるよう、社会全体で支えあうためにつくられた制度です。

介護保険に加入する人(被保険者)

①第1号被保険者:65歳以上の人
②第2号被保険者:40〜64歳で医療保険(職場の健康保険、国民健康保険等)に加入している人
これらの人は自動的に介護保険の加入者となります。

介護保険の被保険者証

被保険者証は次にあてはまる方にお渡しします。
・65歳以上の人(第1号被保険者)全員
・40歳〜64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)で、特定疾病により介護の認定を受けた方
被保険者証は、あなたが下田市の介護保険の加入者であることを証明する大切なものです。紛失等のないように大事に保管してください。

介護保険料

介護保険料は低所得者への負担が重くなりすぎないように、所得段階に応じた額を定めています。
下田市の介護保険料(令和6年度から令和8年度)

所得段階 対象者 保険料率 保険料年額
第1段階 ・生活保護を受給している人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 
・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人        
基準額
×0.285
(軽減措置後)
18,800円
第2段階 ・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 基準額
×0.485
(軽減措置後)
32,000円
第3段階 ・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人 基準額
×0.685
(軽減措置後)
45,200円
第4段階 ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の人 基準額
×0.900
59,400円
第5段階
(基準額)
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 基準額
×1.000
66,000円
第6段階 ・本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額
×1.200
79,200円
第7段階 ・本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額
×1.300
85,800円
第8段階 ・本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額
×1.500
99,000円
第9段階 ・本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額
×1.700
112,200円
第10段階
(新設)
・本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額
×1.900
125,400円
第11段階
(新設)
・本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額
×2.100
138,600円
第12段階
(新設)
・本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額
×2.300
151,800円
第13段階
(新設)
・本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が720万円以上の人 基準額
×2.400
158,400円

※ 介護保険料の年額は、100円未満を切り捨てた額で賦課します。
※ 第1段階~第3段階は、公費により軽減された金額となっています。
※ 国の法改正により、第9期(令和6年度から令和8年度)の1号保険料は、9段階から13段階への所得再配分改正に準じた算定を図るとともに、引き続き負担能力に応じた設定を行っています。

保険料の納め方

年金の受給額によって特別徴収(老齢基礎・退職基礎・遺族・障害年金からの差し引き)、普通徴収(納付書での納付もしくは口座振替)の2通りに分かれます。
①特別徴収となる場合
対象:老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金の年額が18万円(月額15,000円)以上の人。老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、年金からの差し引きの対象となりません。

納め方:年6回の年金の受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。


②普通徴収となる場合
対象:年金の年額が18万円(月額15,000円)未満の人、その他(転入されてきたばかりの方、65歳に到達して間もない方、何らかの理由により年金の支給が止まっている方)などについても普通徴収となります。

納め方:期日までに、下田市より送付されてくる納付書で、金融機関を通じて納めてください。普通徴収の方は便利で安心な口座振替がおすすめです。納付に行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。預貯金通帳、納付書、通帳の届出印をもって指定金融機関でお申込みください。

保険料を滞納していると

特別な理由なく、保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。
①1年以上滞納した場合
サービス利用料をいったん全額自己負担し、申請により市から負担給付分の払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法が変更となります。

②1年6ヶ月以上滞納した場合
償還払いになった保険給付分の一部または全部が差し止めとなります。なお滞納が続く場合は、滞納していた保険料と相殺されることもあります。