により経済的に困窮し、住居を失った又はその恐れがある方に対し、住居確保給付金を支給する
ことにより安定した住居の確保と就労自立を図る制度です。
主な給付要件等
対象者 | 申請日において離職等(※休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況の方も可)し2年以内の方 |
離職等(※休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況の方も可)の前に世帯の生計を主として維持していた方 | |
国の雇用施策による給付等を受けていない方 |
支給額 | 資産が一定額以内でかつ収入基準額を超える収入を得ていないこと | |||||||||||
(目安)
※世帯人数にて資産額、基準額、支給額が違いますので、その他世帯 についてはお問合わせください。 |
支給期間
原則3ヶ月(最大9ヶ月)※令和2年度中に新規申請して受給を開始した方については、最長で12ヵ月まで延長可能となります。
ただし、延長要件がありますので詳しいことは下田市社会福祉協議会へ相談してください。
申請方法
申請にあたっては、下田市社会福祉協議会での相談が必要です。まずは下田市社会福祉協議会にてご相談ください。
問合せ先
下田市社会福祉協議会Tel 22-3294