令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰に直面しその影響を特に受けている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、給付金を支給します。(国制度)下田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)実施要綱(pdf 190kb)
1.支給対象者
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象です。(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。)(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方「(以下「支給対象1」という。)
(2) 公的年金給付等(※1)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けておらず、令和3年1月~令和3年12月の収入額が児童扶養手当の支給制限限度額以内の方(※2)
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部又は一部停止されたと推測される方も対象となります。(以下「支給対象2」という。)
(3) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(以下「支給対象3」という。)
※この給付金は、ひとり親世帯分とその他世帯分との両方に該当しても重複して受給することはできません。
2.給付額
児童1人当たり一律5万円(1回限り)
3.申請手続き・提出書類
(1)支給対象1に該当する方
申請は不要です。
(2)支給対象2及び支給対象3に該当する方
申請が必要です。
受付期間:令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木) 8:30~17:15
受付窓口:福祉事務所6番窓口
※土日祝日を除く※郵送の場合は同日必着
(3)支給対象2に該当する方の提出書類
(様式第3号)給付金(ひとり親世帯分)申請書(公的年金給付等受給者用)(pdf 417kb)(様式第5号)収入額申立書((公的年金給付等受給者本人用))(pdf 245kb)
(様式第7号)収入額申立書 (公的年金給付等受給者扶養義務者等用)(pdf 193kb)※該当者がいる場合
(様式第9号)所得額申立書(公的年金給付等受給者用)(pdf 233kb)※収入額の申立書では、支給要件を満たさなかった場合
控除対象一覧表(pdf 328kb)
添付書類
申請者本人、扶養義務者の令和3年中の収入額、年金額が分かる書類
※令和4年度所得証明書、年金振込通知書等。
(4)支給対象3に該当する方の提出書類
(様式第4号)給付金(ひとり親世帯分)申請書(家計急変者用)(pdf 418kb)(様式第6号)収入見込額申立書 (家計急変者本人用)(pdf 268kb)
(様式第8号)収入見込額申立書 (家計急変者扶養義務者等用)(pdf 196kb)※該当者がいる場合
(様式第10号)所得見込額申立書(家計急変者用)(pdf 214kb)※収入額の申立書では、支給要件を満たさなかった場合
控除対象一覧表(pdf 328kb)
添付書類
申請者本人、扶養義務者の収入額、年金額が分かる書類
※令和5年1月以降の任意の給与明細書(1カ月分)、事業又は不動産収入の帳簿、年金振込通知書等。
(5)支給対象者2及び支給対象者3の該当者共通提出書類
・申請者(請求者)本人確認書類・戸籍謄本 ※既に児童扶養手当の受給資格の認定を受けている場合は、不要です。
・受取口座を確認できる書類の写し
4.振込日及び支給方法
(1)支給対象1に該当する方〇支給時期:令和5年5月25日(木)(予定)
〇支給方法:児童扶養手当振込口座又は指定口座に振込みます。
※振込みが完了しましたら、給付完了通知書を送付します。
(2)支給対象2及び支給対象3に該当する方
〇支給時期:申請、審査後、順次振込みます
〇支給方法:申請時に指定された口座に振込みます。
※振込みが完了しましたら、給付完了通知書を送付します。
〇福祉事務所社会福祉係6番窓口
0558-22-2216