下田市結婚新生活支援補助金
下田市では、婚姻に伴う経済的不安を軽減するため、住居費・引越費用等を補助します。
結婚新生活補助チラシ(pdf 450kb)
補助対象世帯
令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯条件(以下のすべてを満たす世帯を対象とします。)
①夫婦の令和4年の所得が500万円未満(貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から控除します。)
②対象の住居が市内にあり、補助金交付申請時に市内に住所を有していること。
③婚姻の届出日において、夫婦のいずれも年齢が39歳以下であること。
④他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
⑤過去にこの補助金を受けたことがないこと。
⑥規定の講座を受講していること。
条件⑥の講座の受講はインターネットを利用して受講できます。下記の静岡県ホームページ内にある3つの教材のうち、どれか一つを受講いただき、受講後アンケートに回答すると受講証明書が発行されますので、申請時に必要書類を一緒に提出してください。
【静岡県ホームページ】
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-130/shinnseikatu.html
補助対象経費
住居費、引越費用、リフォーム費用(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に実施したもの)
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス植栽などの外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機などの家電の購入・設置に係る費用は対象外
補助金額
夫婦共に39歳以下の世帯に対し上限60万円
申請方法
申請される方は、事前に福祉事務所 社会福祉係(役所所6番)へご相談ください。
そのうえで、交付申請書に必要な書類を添えて提出してください。(様式1号)結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(pdf 97kb)
(様式2号)住宅手当支給証明書(pdf 39kb)
その他
令和4年度夫婦(令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し令和4年度補助金を受給し、補助金の額が限度額に満たなかった夫婦)も対象です。
詳細は福祉事務所までお問い合わせください。
予算に限りがございます。申請する際は事前に福祉事務所 社会福祉係(6番窓口)へご相談下さい。