橋本智洋議員から一身上の都合により令和5年3月21日をもって議員辞職したい旨の辞職願が令和5年2月7日付けで滝内久生議長あてに提出されました。
 地方自治法第126条ただし書の規定に基づき、3月21日に議員辞職することを議長において2月7日付けで許可いたしましたので、お知らせします。