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下田市ふるさと応援寄附制度 【制度概要】
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ふるさと納税制度とは?
一般的に「ふるさと納税」と呼ばれていますが、「ふるさと」に直接納税するものではなく、ふるさと等の地方公共団体に寄附した場合に、その額の一部を個人住民税や所得税から控除することにより、結果としてふるさと等へ納税したことと同じ効果が生まれる制度になっています。
この制度で用いる「ふるさと」の定義は、ご自身の出身地だけではなく、皆さんが応援したいと思う自治体を言います。全国のどの地方公共団体に対する寄附も対象となります。もちろん、下田市民の方が下田市に寄附することも可能です。
寄附いただいた場合の税額控除について
2,000円を超える寄附をされた場合に、確定申告を行なうことで、2,000円を超える部分(寄附金−2,000円)が所得税と居住地の住民税から差し引かれるものです。
<個人住民税の税額控除の計算>
下記の1、2の合計額が税額から控除されます。
1 基本控除額 : (寄附金−2,000円)×10%
2 特例控除額 : (寄附金−2,000円)×〔100%−10%(基本分)-所得税の税率※×復興特別所得税率〕
※所得税の税率:0~45%(所得によって異なります。)
ふるさと納税 控除上限額シミュレーション
(ふるさとチョイスホームページへ)
注1)2の額については、個人住民税所得割の2割を限度とします。
注2)控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%を上限とします。
注3)複数の自治体への寄附を合算することはできますが、上限にご注意ください。
注4)控除を受けるためには、確定申告が必要です。
ただし、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体
に申請することで確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」が始まりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が翌年度の個人住民税から控除されます。
※税額控除に関する詳細は、お住まいの住民税担当窓口でご確認ください。
下田市の窓口は、
税務課市民税係(窓口9)
電話0558−22−2218
です。
ワンストップ特例制度のご利用についての詳細は下記リンク先からお願いいたします。
ワンストップ特例制度のご利用について
更新日:2021/07/01
このページに関するお問い合わせ: 企画課: 下田市東本郷1−5−18: Tel 0558-22-2212: Email
kikaku@city.shimoda.lg.jp
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