経済産業省は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付いたします。
なお、申請にあたっては、登録確認機関で事前の確認を受けた後にWEBページで申請となります。
制度の詳細については、下記のリンクより一時支援金事務局のページをご覧ください。
1 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※
※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある、または宣言地域における不要不急の外出・異動の自粛による直接的な影響を受けていること。
(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
2 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
【給付額の計算方法】
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
◎申請要領、申請方法
【申請要領】
申請要領(中小法人等向け) 申請要領(個人事業者向け) 申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)
【申請方法】
原則、ウェブ申請となります。
【申請期間】
令和3年3月8日(月曜日)~令和3年5月31日(月曜日)
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートします。
(1)事前に来訪予約が必要です
感染拡大を避けるため、申請サポート会場の利用には「来訪予約」が必要です。
(2)必要書類をご準備、ご持参ください
申請時に提出が必要な書類を必ずご持参ください。
申請会場にはコピー機がありません。また、USBメモリなどでデータを受取ることもできませんので、紙の出力又は紙にコピーしたものをご持参ください。
必要な書類は「中小法人等」と「個人事業者等」で異なりますのでご注意ください。
また、当日はコロナ対策のため、ボールペン等の筆記用具をお持ちください。
(3)来場される方ご自身の「本人確認書類」をお持ちください
ご来場者の方ご自身の「本人確認書類」をご提示いただきます。
運転免許証/個人番号カード/パスポート/健康保険証/住民票などの氏名、住所が確認できる書類をご持参ください。
【静岡会場のご案内】
静岡県静岡市葵区黒金町20-8
静岡商工会議所 静岡事務所会館2F
9時-17時 休館日:土曜日、祝日 ※要予約
【事前予約について】
(1)Web予約
「一時支援金」の事務局ホームページよりご予約ください。
(2)電話予約
0120-211-240
一時支援金 相談窓口 0120-211-240
〔IP電話専用回線〕 03-6629-0479
受付時間 8時30分~19時00分 (土日、祝日含む全日対応)