住民税非課税世帯等への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で様々な困難に直面した方々を支援するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当り10万円を給付する臨時特別給付金事業を実施します。
【支給対象者】
住民税非課税世帯
令和3年12月10日現在において下田市に住民登録されている方で、世帯全員の令和3年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯。
※住民税(均等割)が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯は対象外です。
家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの間に家計が急変し、令和2年住民税均等割が課税されている方で、令和3年において家計が急変し住民税均等割が課税されていない世帯又は令和3年住民税均等割が課税されている方で、世帯全員のそれぞれの令和4年の1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
※令和3年住民税均等割が課税されている方の場合、令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。収入の種類は、給与、事業、年金です。申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
〇住民税非課税水準に相当する額以下の早見表
家族構成例 | 非課税世帯相当限度額
収入額ベース | 非課税世帯相当限度額
所得額ベース |
単身または扶養親族がいない世帯 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養
している場合 |
137.8万円 | 82.8万円
|
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養
している場合 |
168.0万円 | 110.8万円
|
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養
している場合 |
209.7万円 | 138.8万円
|
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養
している場合 |
249.7万円
| 166.8万円 |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年
の場合 | 204.2万円 | 135.0万円 |
【支給額】
対象世帯につき10万円
※1世帯1回限り。住民税非課税世帯と家計急変世帯を重複して受給することはできません。
【支給方法】
口座振込を原則とさせていただきます。
【手続き方法】
住民税非課税世帯
対象世帯の世帯主に「確認書」が市から送付されています(3月上旬ごろ)。内容を確認していただき同封の返信用封筒で返送してください。
家計急変世帯
1.申請書等をダウンロードによりご利用いただくか、もしくは郵送にて取り寄せてください。
2.要件を満たす方は、申請書に必要事項を記入して、必要書類と一緒に郵送でご提出ください。
3.非課税証明書については、6月中旬以降発行が可能となる予定ですのでその間については、令和4年度分の
源泉徴収票、確定申告書等の提出により行います。
〇申請に必要な書類
1.
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯)(pdf 303kb)
2.
簡易な収入(所得)見込額の申立書(pdf 279kb)
3.「令和4年度住民税非課税証明書」又は「令和3年中の収入」、令和4年1月以降の場合「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※
令和4年度住民税非課税証明書が提出できる場合添付
※令和3年中の収入:令和3年度分の源泉徴収票、確定申告書等
※令和4年
任意の1か月の収入:簡易な収入(所得)見込額の申立書の裏面に記載した月の給与明細、事業収入または不動産収入額が分かる帳簿等
4.申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
※運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳等の写し(いずれか1つ)
5.申請者(世帯主)の世帯状況を確認できるもの
※世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(いずれか1つ)
6.戸籍の附表の写し(令和3年1月1日以降、2回以上住民票を異動した方に限る)
7.受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯)記入例(pdf 312kb) 簡易な収入(所得)見込額の申立書記入例(pdf 292kb)
【受付期間】
非課税世帯について・・・・・・発送日から3ヵ月期間
家計急変世帯について・・・・・令和4年9月30日まで(郵送申請の場合は、消印有効)
【その他】
・申請に不備があると給付金が遅れることがあります。
・申請期限までに申請されなかった場合は、臨時特別給付金の受給を辞退されたものとみなします。
・申請書の記入誤り等で振込が完了せず、市が申請・受給者(代理人を含む)に連絡・確認ができない場合には、市は当該申請が取り下げられたものとみなします。
・世帯主以外の口座には原則振込みができません。
・住民税課税となる所得があるにもかかわらず申告していない未申告者がいる世帯については、この給付金の支給対象外となりますのでご注意ください。
・意図的に虚偽の申請により不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
【注意】
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。不審な電話や郵便がありましたら市や警察署にご連絡ください。
【連絡先】
臨時特別給付金担当窓口
電話番号 0558-22-2251(専用ダイヤル)
受付時間:平日 9:00から17:00
土日祝祭日は、受付しておりません。
更新日:2022/04/19
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