令和4年8月3日からの大雨により、山形県や北陸地方を中心に河川の氾濫や土砂災害が発生し、多くの人的被害、住家被害が生じました。
日本赤十字社では、この災害により被災された方々を支援し生活再建の一助とするため、下記のとおり義援金を受け付けています。
この義援金は、災害義援金配分委員会を通じて被災地の方々の生活支援に役立てられます。
皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。

募集団体

日本赤十字社

義援金名称

令和4年8月3日からの大雨災害義援金

受付期間

令和4年8月12日(金)から令和5年3月31日(金)まで

協力方法

下記の口座にご送金いただくか、下田市役所福祉事務所(6番窓口)に直接ご持参ください。

災害義援金受付口

(1)ゆうちょ銀行・郵便局
  口座番号 00190-2-515136
  加入者名 日赤令和4年8月3日からの大雨災害義援金
  ※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
  ※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
(2)メガバンク口座
 ア)三井住友銀行 すずらん支店
   普通預金 2787585
 イ)三菱UFJ銀行 やまびこ支店
   普通預金 2105583
 ウ)みずほ銀行 クヌギ支店
   普通預金 0620561
※口座名義は、いずれも「日本赤十字社」です。
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
※受領証の発行を希望する場合は、本社パートナーシップ推進部(電話:03-4363-2056)に下記内容を連絡してください。
 (住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名)

税制上の取り扱いについて

 個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
 法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。

日本赤十字社ホームページへのリンク

 日本赤十字社において現在受付中の義援金、救援金につきましては、下記リンクからご覧いただけます。

 日本赤十字社 国内災害義援金・海外救援金へのご寄付のページ