特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基き支給されるものです。支給対象者
戦没者の死亡当時のご遺族で、かつ、令和2年4月1日(基準日)において、戦没者の遺族の中に恩給法に規定する公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金などの年金給付を受ける権利を有する遺族(配偶者、父母など)がいない場合に、次の順番による先順位1名のご遺族の方が対象者となります。また、法律施行の日から3年間請求しない場合、時効によって受給権が消滅しますので、ご注意ください。
1 弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 戦没者等の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(戦没者等と生計関係を有していた方のうち、基準日において婚姻したとしても
氏が変わっていない方、または、同日において、遺族以外の方と養子縁組していない方に限ります。)
4 上記3以外の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
5 上記1から4以外の遺族で戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係があった三親等以内の親族
(三親等以内の遺族とは戦没者等のひ孫、甥姪、兄弟姉妹の妻等です。)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債(償還期間 令和3年4月15日から) .必要書類
【一般的な場合】1 特別弔慰金請求書
2 印鑑等届出書
3 現況申立書
※ 1~3の(様式等は、福祉事務所での配布となります。)
4 請求者本人の戸籍抄本(令和2年4月1日以降のもの)
【請求者が転給遺族(弔慰金の受給権者以外の遺族のこと)で、請求者より先順位の遺族が従前の特別弔慰金の受給者の場合】
5 戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍
6 先順位者がいないことを証する戸籍
7 戦没者等の死亡時から令和2年3月31日の間の請求者の戸籍
(生計関係のある父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が請求するとき。)
【これまでに特別弔慰金を受給した遺族がいない場合】(新規)
8 上記5~7の書類
9 戦没者等と弔慰金の受給権者との続柄を証する戸籍(転給遺族のみ)
※この他にも請求者の状況に応じて、添付書類を追加していただくことがあります。
また、第十回の時と請求者が異なる場合や新規の場合などは、事前に福祉事務所までご相談ください。
申請期間
令和5年3月31日まで(請求期間を過ぎると、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください)。
申請場所
場所:福祉事務所社会福祉係(窓口⑥)時間:8時30分~17時15分