令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
下田市上下水道課下水道係の発行事業者登録番号(インボイス)は以下のとおりです。
下田市公共下水道事業の発行事業者登録番
T4800020003823
インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える請求書、納品書、領収書やレシートを指します。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは
令和5年10月1日から、消費税が標準税率10%と軽減税率8%の複数税率になったことを契機として実施されることになった制度です。
制度開始以降は、買手が仕入税額控除を受けるためには、売手から発行されたインボイスの保存が必要になります。
売手の業者に求められる対応
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)
買手の業者に求められる対応
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。
詳細は国税庁のHPをご覧ください。
インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)