納税義務の承継

納税義務者が死亡されて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されますので、死亡された後に納めていただく市民税・県民税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。

相続人代表者の届出

市民税・県民税は1月1日(賦課期日)現在、下田市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。課税になった方には、納税通知書を 6月中旬に送付しています。そこで、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が死亡された場合には、納税通知書は相続人に送付されることになります。

下田市では、相続人の内のお一人を代表者として納税通知書等を送付していますので、相続人の内のどなたが相続人代表者になられるのか「相続人の代表者届出書」に必要事項を記入し、税務課市民税係へ提出してください。
相続人の代表者届出書(pdf 50kb)

納税義務者が死亡された後、相当の期間内に「相続人の代表者届出書」が提出されない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。

死亡された後に税額が変更されるときの届出

納税通知書が送付された後に納税義務者が死亡された場合でも、確定申告等により税額が変更となるときには、市から送付する税額変更通知書等を受け取る相続人の代表者の届出が必要です。

市民税・県民税が給与から差し引かれていた方が死亡された場合

市民税・県民税が給与から月々差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が死亡された場合、差し引かれていない金額については、給与からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。

市民税・県民税が年金から差し引かれていた方が死亡された場合

市民税・県民税が年金から差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が死亡された場合、差し引かれていない金額については、年金からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。

相続放棄をされた場合の手続き

納税義務者が死亡された後、相続人が相続放棄をした場合には、その納税義務は承継されず、他の法定相続人に承継されます。相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなど を、税務課へご提出ください。相続人全員が相続放棄をする場合は、全員分の手続きと書類の提出が必要です。