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国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。

・市役所から、住民票の住所に通知カードが送付されています。
・通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、市役所の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。


平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。

・年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
・民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。


法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。

・他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
・マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。


個人情報は一元管理されず、複数の機関間における情報連携には個人番号を使用しないため、個人番号から芋づる式に個人情報が抜き出せない仕組みとなっています。

マイナンバー制度では、個人情報が同じところで管理されることはありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市役所に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理されます。また、役所の間で情報をやり取りする情報連携の際には、マイナンバーではなく、役所ごとに異なるコードを用いますので、例え一か所での漏えいがあったとしても、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています。

マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。


制度実施の流れ
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  (参考)法人には、平成27年10月から法人番号が通知されます。


よりよい暮らしへ「マイナンバー制度」

マイナンバーは、各機関が分散管理する個人情報をつなぐ役目を果たします。これによって国や地方公共団体等における情報連携が可能になる予定であり、さまざまなメリットをもたらします。

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マイナンバー・法人番号の詳細はこちら

●内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページ
マイナンバー で検索(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html)


「通知カード」「個人番号カード」に関することやマイナンバー制度に関するお問い合わせはこちら

●マイナンバー総合フリーダイヤル
 ☎0120-95-0178
  ・平日 9:30-20:00 土日祝 9:30-17:30(年末年始を除く)
  ※IP電話等でつながらない場合(有料)
   ・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
   ・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
  ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
   ・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
   ・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27