市民が、市長等執行機関や職員による下記のような違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。   
     

請求の対象

1. 違法又は不当な

 a 公金の支出(補助金の支出など)
 b 財産の取得、管理、処分(私有地の取得や売却など)
 c 契約の締結、履行(工事請負契約の締結など)
 d 債務その他の義務の履行(借入など)
  

2. 違法又は不当に

 a 公金の賦課徴収を怠る事実 (市税の徴収など)
 b 財産の管理を怠る事実 (市有地や市の債権の保全管理など)

 ● 上記「1」の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。
 ● 上記「1」の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることができません。

請求する方法

 ● 住民監査請求ができるのは、下田市内に住所を有する方です。   
 ● 監査請求書を作成し、事実を証する書面を添付して提出して下さい。 
  「事実を証する書面」・・・新聞記事の写しや公文書開示請求により開示を受けた文書の写しなど   
 ● 請求書の様式:請求書の様式及び記載例は、次のとおりです。   


下田市職員措置請求書
    

 下田市長(又は○○委員会、委員、職員)に関する措置請求の要旨

 1 請求の要旨
  ◎ 次の事項について、具体的に記載してください。
   ・ いつ、誰による、どのような財務会計上の行為又は怠る事実があるか
   ・ その行為又は怠る事実が違法又は不当である理由
   ・ それにより、市がどのような損害をこうむるか
   ・ 誰がどのような措置を講ずることを求めるか
   ・ 財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由

 2 請求者

   住所
   氏名(自署)        

  地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要に措置 
 を請求します。
  
           年   月   日

  下田市監査委員あて

監査の流れ

   請求書の受付
   要件審査  → 要件を備えていない場合: → 請求人に却下通知
   要件を備えている場合 → 請求人に監査実施通知
   監査の実施
   ○ 請求人による証拠の提出及び陳述の機会
   ○ 関係職員等の陳述の聴取
   ○ 関係書類の調査等
   監査結果の決定
       ↓ 
  ◎ 請求に理由があると認める場合:勧告
   ○ 市長等へ必要な措置を勧告
   ○ 請求人へ勧告内容を通知
   ○ 勧告内容を公表
   
  ◎ 請求に理由がないと認める場合:棄却   
   ○ 請求人に監査結果を通知
   ○ 監査結果を公表
   
  ◎ 監査の結果、要件の不備が判明した場合:却下   
   ○ 請求人に監査結果を通知
   ○ 監査結果を公表
   

  * 請求人が監査結果などに不服な場合は、住民訴訟を提起して、措置を講ずるよう請求する手段があります。
   (地方自治法第242条の2)


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