森林法の一部が改正され、新たに森林の土地の所有者となった方は、市(取得した土地の住所の市町村)へ届出をすることが義務付けられました。
売買や相続、贈与等理由を問わず、また面積の大小にかかわらず、新たに森林の土地を取得した個人・法人は届出をお願いいたします。

対象となる森林

静岡県地域森林計画の対象となっている民有林
※静岡県ホームページの「森林情報共有システム」で検索できます。
静岡県森林情報共有システム

◆届出期間

所有者となった日から90日以内に、市長に届出を行ってください。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

◆届出に必要な書類

1申請書(様式:森林の土地の所有者届出書(pdf 86kb)
2当該土地の位置を示す地図
3当該土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書面(登記事項証明書、売買契約書、相続分割協議の目録、登記済証(登記識別情報通知書))の写し等

注)届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

林野庁ホームページ:森林の土地の所有者届出制度について