身体又は精神に重度又は中度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方に支給します。(所得制限があります。)
※平成28年1月1日から申請時にマイナンバー(個人番号)が必要となりました。

対象者

身体、知的若しくは精神に重度又は中度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方。
ただし、次の場合は対象となりません。
1.手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき。
2.児童が、児童福祉施設(通所施設は除く)に入所しているとき。
3.児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。

手当の額 (4月、8月、11月に4ヶ月分を支払います。)

※令和5年4月分から改定されました。
改定前 1級:月額52,400円、2級:月額34,900円
改定後 1級:月額53,700円、2級:月額35,760円

申請に必要なもの

・認定請求書
・診断書(省略が可能な場合があります。)
・戸籍謄本
・振込先金融機関の証明(指定様式)
・障害者手帳
・受給者、配偶者、対象児童及び扶養義務者の個人番号カード又はその写し、通知カード又はその写し
委任状(pdf 72kb)代理人申請の場合)
・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など官公署発行の顔写真付き身分証明書のうち1点。または、健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳など氏名、住所の分かるもののうち2点。)

※場合によって、省略できる書類や追加で提出していただく書類がありますので、福祉事務所まで事前にご相談ください。