身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳の交付を受けている方のうち
重度の障害のある方は、公安委員会の駐車禁止規定の適用が除外される制度があります。
 詳しくは、下田警察署(27-0110)へお問い合わせください。