物価高による影響に最も切実に苦しんでいる低所得世帯(住民税均等割非課税世帯)に対し、1世帯当り7万円を給付する給付金事業を実施することになりました。対象者の方は、下記の内容をご確認してください。

【支給対象】
令和5年12月1日において、下田市に住民登録されている方で令和5年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯。
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯は対象外です。
※世帯の中に令和5年度住民税の課税が未申告の方がいる場合は、税務課にて収入申告をしていただいた後に住民税(均等割)が非課税となり、世帯全員の令和5年度の課税状況が非課税世帯となる場合に、支給対象となります。(収入がある場合は、税務署での申告となる場合があります。)

【給付申請の手続き方法】 
◎令和5年度の住民税(均等割)非課税世帯の場合
1.「通知書」が届く方
令和5年度の「物価高騰重点支援給付金」(3万円支給)を受給した世帯で、令和5年6月1日から令和5年12月1日までの間に、世帯状況及び課税状況に変化のなかつた世帯には、2月中旬に「令和5年度下田市物価高騰対応重点支援給付金支給通知書」を発送しております。内容を確認し変更がなければ手続き不要です。

2.「確認書」が届く方
令和5年6月2日以降に市外から転入された世帯などの世帯主に「確認書」を市から送付しております。
(令和6年2月中旬ごろに発送済)
書類の内容を確認の上、必要事項を記入して同封の返信用封筒で郵送により提出してください。
(ご自身が給付対象となるか書類の内容を確認してください)

◎世帯に令和5年度住民税未申告者がいる場合又は下田市にて住民税の課税状況がわからない方(令和5年1月2日以降に下田市に転入した方など)の場合
世帯主に「申請書」を市から送付しております(令和5年2月中旬に発送済)。
税務課にて令和5年度の収入申告を行い住民税(均等割)非課税などの要件を満たす方は、申請書に必要事項を記入して、必要書類と一緒に郵送にてご提出ください。必要な書類については、下記の「給付金申請に必要な書類」を参考にしてください。
※令和5年1月2日以降に市外から転入された方は、前住所地の市町村の住民税担当課に問い合わせをしてください。
給付金申請に必要な書類
1.
様式2号_申請書(pdf 294kb)
2.申請者(世帯主)本人の確認できるもの(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートの写しなどどれか一つ)
3.振込口座(世帯主名義)(通帳やキャッシュカードの写し、受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し
 
4. 令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」の写し、または、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村税務課にて申告申請した申請書の写し(受付印あり)(該当する方が複数いる場合は、該当する方全員分)
※収入がある場合は、税務署での申告となる場合があります。

※申請書記載例
様式2号_申請書(非課税)記載例(pdf 308kb)


【受付期限(予定)】
令和6年5月20日(月曜日)(消印有効)


【支給額】
対象世帯につき7万円
※1世帯1回限り。

【支給方法】
口座振込を原則とさせていただきます。

【その他】
・申請に不備があると給付金が遅れることがあります。
・申請期限までに申請されなかった場合は、給付金の受給を辞退されたものとみなします。
・申請書の記入誤り等で振込が完了せず、市が申請・受給者(代理人を含む)に連絡・確認がで
きない場合には、市は当該申請が取り下げられたものとみなします。
・世帯主以外の口座には原則振込みができません。
・住民税課税となる所得があるにもかかわらず申告していない未申告者がいる世帯については、
この給付金の支給対象外となりますのでご注意ください。

・意図的に虚偽の申請により不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に
処されることがあります。
・本給付金は、法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。                                    

【注意】
・物価高騰重点支援給付金等に対する特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。不審な電話や郵便がありましたら市や警察署にご連絡ください。

【連絡先】
  下田市給付金担当窓口
  電話番号 0558-22-2571(専用ダイヤル)
  受付時間:平日 9:00から17:00
  土日祝祭日
は、受付しておりません。