個人住民税の平成31年度課税分(平成30年中の所得)に係る主な制度の変更点についてご案内いたします。

(1)配偶者控除の見直し

・平成29年度の税制改正により、配偶者控除の見直しが行われました。
・改正前においては、配偶者控除額は一律で33万円(老人配偶者は38万円)でしたが、改正後は申告者(扶養をする方)の合計所得金額に応じて次の表のとおりの控除額となります。
・また、申告者(扶養をする方)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除は適用されなくなりました。
・改正前と同じく、配偶者が青色事業専従者で専従者給与を受けている方や、配偶者が白色事業専従者である場合には控除を受けられません。

<表 平成31年度 個人住民税計算における配偶者控除額>

申告者の合計所得金額 ( 参 考 )
申告者の合計所得額を
給与収入額に換算した場合
配偶者控除額
一般 老人
900万円以下 1,120万円以下 33万円 38万円
900万超〜950万円以下 1,120万円超1,170万円以下 22万円 26万円
950万円超〜1,000万円以下 1,170万円超1,220万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 1,220万円超 適用なし

【ご注意】
所得税(国の税金)においても、配偶者控除の制度はありますが、個人住民税とは控除額が異なります。
所得税における配偶者控除については、以下のページ(リンクしています)にてご確認ください。
【参考】国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm)


(2)配偶者特別控除の見直し

・平成29年度の税制改正により、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の範囲(改正前:合計所得金額76万円未満⇒改正後:合計所得金額123万円以下)が拡大されました。
・また、申告者の合計所得金額に応じて、配偶者特別控除額が区分され、次の表のとおりの控除額とされました。
・改正前と同じく、申告者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者特別控除の適用はありません。

★表の見方は、
1):「申告者の合計所得金額」がどの区分に入るか確認します(表の右上部/赤文字の欄)
2):「配偶者の合計所得金額※」がどの区分に入るか確認します(表の左側部/青文字の欄)
3): 1)2)のクロスする欄(背景黄色の欄)の金額が、配偶者特別控除額となります。
※配偶者の合計所得金額欄の「下段の()カッコ内の金額」は、配偶者の合計所得金額を給与収入額に換算した時の金額です。

<表 平成31年度 配偶者特別控除額一覧>

配偶者の合計所得 申告者の合計所得金額
以下 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
38万円
(103万円)
90万円
(155万円)
33万円 22万円 11万円
90万円
(155万円)
95万円
(160万円)
31万円 21万円 11万円
95万円
(160万円)
100万円
(166.8万円未満)
26万円 18万円 9万円
100万円
(166.8万円)
105万円
(175.2万円未満)
21万円 14万円 7万円
105万円
(175.2万円)
110万円
(183.2万円未満)
16万円 11万円 6万円
110万円
(183.2万円)
115万円
(190.4万円未満)
11万円 8万円 4万円
115万円
(190.4万円)
120万円
(197.2万円未満)
6万円 4万円 2万円
120万円
(197.2万円)
123万円
(201.6万円未満)
3万円 2万円 1万円
123万円超
(201.6万円以上)
配偶者特別控除の適用はありません。

<適用の除外>

以下の場合には配偶者特別控除は受けられません。
・納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合。
・配偶者が他の方の扶養にとられている場合。
・配偶者が青色事業専従者で専従者給与を受けている場合。
・配偶者が白色事業専従者の場合。
・納税義務者本人が配偶者特別控除を受けている場合。

【ご注意】
所得税(国の税金)においても、配偶者特別控除の制度はありますが、個人住民税とは控除額が異なります。
所得税における配偶者特別控除額については、以下のページ(リンクしています)にてご確認ください。
【参考】国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)