平成20年度個人住民税(市民税・県民税)主な法改正について

1.地震保険料控除の創設・それに伴う損害保険料控除の見直し

  ◎地震保険料控除=支払った保険料の1/2【控除限度額25,000円】
    なお、経過措置として、平成18年までに締結した長期損害保険契約に係る保険料については、
   従来の損害保険料控除を適用できます。【控除限度額10,000円】
   【地震保険料控除の限度額】地震保険料分と長期損害保険料分を併せて最大25,000円
   なお、この改正に伴って短期損害保険料分は廃止されます。

2.平成20年度個人住民税における所得変動に伴い、税源移譲初年度分(平成19年度個人住民税分)を減額する措置

  税源移譲により平成19年度個人住民税が増える方は、平成19年分所得税が減ることで、税の負担が増えないように調整されます。しかし、所得が減って、平成19年分の所得税がかからなくなった方については、調整すべき金額を所得税から差し引くことができない。このような場合に、申告により、平成19年度個人住民税を、税源移譲前の税率で計算した税額に減額して、負担が増えないようにする措置が設けられています。
  ◎減額措置の適用の対象となる者:次の1・2の条件を両方満たす方
     1.平成19年度個人住民税の課税所得金額>住民税と所得税の人的控除額の差の合計額
          (申告分離課税分を除く)
     2.平成20年度個人住民税の課税所得金額≦住民税と所得税の人的控除額の差の合計額
          (申告分離課税分を含む)
  
  ◎減額措置を受ける場合
     平成20年7月1日から平成20年7月31日までに、平成19年1月1日現在の住所地の市区町村
   に対して申告が必要です。

3.平成20年度個人住民税における住宅借入金等特別控除

  税源移譲により所得税が減額となり控除できる住宅借入金等特別控除が減る場合があります。そこで、平成11年から平成18年までに入居した者の平成19年度以降の住宅借入金等特別控除について、所得税で引ききれなかった部分を翌年度の住民税(所得割)で控除する制度です。
  ◎対象となる場合
    1. 当該年分の住宅借入金等特別控除額
    2. 当該年分の課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額に税源移譲のための改正
      前の税率を適用した場合の(住宅借入金等特別控除額の適用がないものとした)所得税額
    3. 当該年分の課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額に税源移譲のための改正
      後の税率を適用した場合の(住宅借入金等特別控除額の適用がないものとした)所得税額
     1と2のいずれか小さい金額から3を控除した場合に残額があるものは、翌年度個人住民税(所
    得割から)残額に相当する金額を【県民税2/5・市民税3/5】の割合で控除する。
◎個人住民税における住宅借入金等特別控除を受ける場合
     平成20年3月17日までに申告する必要があります。
      所得税の確定申告をされる方は所得税の確定申告書とともに税務署へ提出
      所得税の確定申告をされない方は源泉徴収票を添付して市へ提出
減額措置及び住宅借入金等特別控除の適用は
申告が必要となります。
詳しくは リーフレットをご覧ください。
関係リンク(総務省ホームページにEXCELの申告書作成ファイルがあります。)
総務省 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html