住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、一定の要件を満たす耐震改修を行った住宅を対象に、固定資産税を減額します。(都市計画税は減額の対象にはなりません)

対象となる家屋

次の(1)から(4)すべての要件を満たす住宅(認定長期優良住宅に該当する場合は(5)も満たす必要があります。)
(1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること)
(2)令和6年3月31日までに改修を完了していること
(3)改修の工事費が1戸あたり50万円を超えるもの
(4)現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
(5)改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

減額内容

 改修後3ヶ月以内に申告があった場合、改修工事を行った家屋の翌年度分の固定資産税額を2分の1減額します。(ただし1戸当たり床面積120㎡相当分までに限る)
※改修工事を行ったことで、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2

添付書類

1.耐震改修住宅係る固定資産税減額申告書(xls 32kb)
2.住宅改修証明書等
3.改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用がわかる書類)
4.改修工事に係る領収書(改修工事に要した費用を支払ったことがわかる書類)
5.長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

注意事項

・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置、省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置との併用はできません。
・改修後3ヵ月以内に申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合に限り、固定資産税の軽減を適用することができます。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

 新築された日から10年以上を経過した住宅で、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅を対象に、固定資産税を減額します。(都市計画税は減額の対象にはなりません)

対象となる家屋

次の(1)から(4)すべての要件を満たし、(5)から(7)のいずれかの者が居住する住宅
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅であること(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること)
(2)令和6年3月31日までに改修を完了していること
(3)改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
(4)補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるのもの
(5)65歳以上の人
(6)介護保険法において、要介護認定又は要支援認定を受けている者
(7)障がい者

対象となる工事

次のいずれかに該当する工事
(1)通路又は出入口の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)戸の改修(開戸から引戸への取替え等)
(8)床表面の滑り止め化

減額内容

 改修後3ヶ月以内に申告があった場合、改修工事を行った家屋の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。(ただし1戸当たり床面積100㎡相当分までに限る)

添付書類

1.高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書(xls 30kb)
2.納税義務者の住民票の写し
3.改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用がわかる書類)
4.改修工事に係る領収書(改修工事に要した費用を支払ったことがわかる書類)
5.改修工事箇所の写真
6.介護保険の被保険者証の写し、障がい者手帳等の写し(該当になる場合のみ)

注意事項

・耐震改修に伴う固定資産税の減額措置との併用はできません。(省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置との併用は可能です。)
・改修後3ヵ月以内に申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合に限り、固定資産税の軽減を適用することができます。

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

 平成26年1月1日以前から所在する住宅で、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅を対象に、固定資産税額を減額します。(都市計画税は減額の対象にはなりません)

対象となる家屋

次の(1)から(4)すべての要件を満たす住宅(認定長期優良住宅に該当する場合は(5)も満たす必要があります。)
(1)平成26年1月1日以前から所在する住宅であること(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること)
(2)令和6年3月31日までに改修を完了していること
(3)改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
(4)補助金等を除く自己負担額が断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの装置に係る工事費と合わせて60万円を超えるのもの
(5)長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

対象となる工事

次の(1)から(4)までの工事のうち(1)を含む現行の省エネ基準に適合する改修工事
(1)窓の断熱性を高める改修工事 〔必須〕
(2)床の断熱性を高める改修工事
(3)天井の断熱性を高める改修工事
(4)壁の断熱性を高める改修工事

減額内容

 改修後3ヶ月以内に申告があった場合、改修工事を行った家屋の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。(ただし1戸当たり床面積120㎡相当分までに限る)
※改修工事を行ったことで、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2

添付書類

1.熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書(xls 29kb)
2.納税義務者の住民票の写し
3.増改築等工事証明書
4.改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用がわかる書類)
5.改修工事に係る領収書(改修工事に要した費用を支払ったことがわかる書類)
6.長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

注意事項

・耐震改修に伴う固定資産税の減額措置との併用はできません。(バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置との併用は可能です。)
・改修後3ヵ月以内に申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合に限り、固定資産税の軽減を適用することができます。