固定資産税(家屋)は、1月1日現在に存在する家屋に対し、課税しなければならないとされています。(地方税法第349条、第359条及び第381条)また、固定資産税における家屋とは、不動産登記法における「建物」と同義であり、
①外気分断性 ②土地への定着性 ③用途性 の3つの要件を要しているものとされています。
 

家屋を新築、増築等した場合

 家屋を新築、増築等した場合は、面積の大小に関係なく課税されます。
※ホームセンター等で販売されている簡易なプレハブ倉庫やご自身で建てられた倉庫等も、要件を満たせば課税となります。

取壊し(滅失)した場合

 1月1日までに取壊された家屋は、翌年度から課税されなくなります。

 税務課では、現地調査により課税対象を把握するように努めておりますが、家屋の新築、増築等や取壊し(法務局にて滅失登記をしない場合)をした場合は、ご連絡をお願いいたします。