補助金の対象

次のいずれかの条件にあてはまる現在居住している住宅
①静岡県建築基準法条例第3条で指定された災害危険区域内(他の補助事業の対象でないもの)の区域に指定される前に建っている住宅
②静岡県建築基準法条例第10条に基づく、建築を制限している区域内に建っている住宅昭和29年3月31日以前に建てられたもので、がけ地(高さ2m以上で、斜度30度以上のがけ)に近接している住宅の除却及び移転に関わる経費
③県知事が指定した土砂災害特別警戒区域の区域に指定される前に建っている住宅
④上記①、②、③の区域内に建っている住宅で、自然災害により安全上の支障が生じ、建築基準法に基づく是正勧告を受けた住宅

◎補助金の額

危険住宅の除却費補助 限度額780千円
移転住宅の建設費補助 限度額4,440千円(借入金利子に対する一部を補助)
移転住宅の土地取得補助 限度額2,060千円(借入金利子に対する一部を補助)
移転住宅の造成費補助 限度額580千円(借入金利子に対する一部を補助)

◎申請の方法

除却・移転の計画がある場合は、事前に下田市役所建設課までご相談ください。